医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第9款 腹部

(膵)

K707 膵嚢胞外瘻造設術

  • 1 内視鏡によるもの 18,370点
  • 2 開腹によるもの 12,460点

K708 膵管外瘻造設術

18,810点

K708-2 膵管誘導手術

18,810点

K708-3 内視鏡的膵管ステント留置術

22,240点

K709 膵瘻閉鎖術

28,210点

K709-2 移植用膵採取術(死体)

63,310点

膵提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

K709-2 移植用膵採取術(死体)

  • (1) 移植用膵採取術(死体)の所定点数は、死体から膵の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算定する。
  • (2) 死体膵には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に規定する脳死した者の身体の膵を含む。
  • (3) 移植用膵採取術(死体)の所定点数には、移植のための膵採取を行う際の採取前の採取対象膵の灌流、膵採取、採取膵の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要する人件費、薬品・容器等の材料費等の費用がすべて含まれる。
      ただし、膵採取を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取膵を搬送した場合における搬送に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定する。
  • (4) 膵移植を行った保険医療機関と膵移植に用いる健膵を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、膵移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

K709-3 同種死体膵移植術

112,570点

膵移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

K709-3 同種死体膵移植術

  • (1) 同種死体膵移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。
  • (2) 膵移植を行った保険医療機関と膵移植に用いる健膵を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、膵移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

K709-4 移植用膵腎採取術(死体)

84,080点

膵腎提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

K709-4 移植用膵腎採取術(死体)

  • (1) 移植用膵腎採取術(死体)の所定点数は、死体から同時に膵と腎の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算定する。
  • (2) 死体膵腎には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に規定する脳死した者の身体の膵腎を含む。
  • (3) 移植用膵腎採取術(死体)の所定点数には、移植のための膵腎採取を行う際の採取前の採取対象膵腎の灌流、膵腎採取、採取膵腎の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要する人件費、薬品・容器等の材料費等の費用がすべて含まれる。ただし、膵腎採取を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取膵腎を搬送した場合における搬送に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定する。
  • (4) 膵腎移植を行った保険医療機関と膵腎移植に用いる健膵腎を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、膵腎移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

K709-5 同種死体膵腎移植術

140,420点

膵腎移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

K709-5 同種死体膵腎移植術

  • (1) 同種死体膵腎移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。
  • (2) 膵腎移植を行った保険医療機関と膵腎移植に用いる健膵腎を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、膵腎移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。
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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)