医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第9款 腹部

(空腸、回腸、盲腸、虫垂、結腸)

K719 結腸切除術

  • 1 小範囲切除 22,140点
  • 2 結腸半側切除 29,940点
  • 3 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 35,680点

K719-2 腹腔鏡下結腸切除術

  • 1 小範囲切除、結腸半側切除 42,680点
  • 2 全切除、亜全切除 51,750点

K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術

51,750点

K719-4 ピックレル氏手術

13,700点

K719-5 全結腸・直腸切除嚢肛門吻合術

42,510点

K720 結腸腫瘍(回盲部腫瘍摘出術を含む。)、結腸憩室摘出術、結腸ポリープ切除術(開腹によるもの)

16,610点

K721 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術

  • 1 長径2センチメートル未満 5,000点
  • 2 長径2センチメートル以上 7,000点

K721 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術

  • (1) 短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。
  • (2) 「1」は、ポリープの長径又は粘膜切除範囲が2cm未満の場合に算定する。
  • (3) 「2」は、ポリープの長径又は粘膜切除範囲が2cm以上の場合に算定する。
  • (4) 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術と同時に施行した内視鏡的止血術の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。

K721-2 内視鏡的大腸ポリープ切除術

  • 1 長径2センチメートル未満 5,000点
  • 2 長径2センチメートル以上 7,000点

K721-2 内視鏡的大腸ポリープ切除術

  • (1) 切除した大腸ポリープの数にかかわらず所定点数のみにより算定する。
  • (2) 短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。
  • (3) 「1」は、ポリープの長径が2cm未満の場合に算定する。
  • (4) 「2」は、ポリープの長径が2cm以上の場合に算定する。
  • (5) 内視鏡的大腸ポリープ切除術と同時に施行した内視鏡的止血術の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。

K721-3 内視鏡的結腸異物摘出術

5,360点

K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術

18,370点

K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術

  • (1) 短期間又は同一入院期間中において、回数にかからわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。
  • (2) 経内視鏡的に高周波切除器を用いて病変の周囲を全周性に切開し、粘膜下層を剥離することにより、最大径が2cmから5cmの早期癌又は腺腫に対して、病変を含む範囲を一括で切除した場合に算定する。
  • (3) 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術と同時に施行した内視鏡的止血術の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。
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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)