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第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第9款 腹部
4,400点
18,810点
22,910点
50,830点
11,090点
短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。
63,710点
9,100点
人工肛門造設後における、人工肛門狭窄又は腸管断端の過不足により、改めてそれを拡張又は整形した場合は、本区分により算定する。
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通則
このページは2012年改定の診療報酬点数表です。各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。
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