医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第10款 尿路系・副腎

(腎、腎盂)

K757 腎破裂縫合術

37,620点

K757-2 腎破裂手術

38,270点

K758 腎周囲膿瘍切開術

3,480点

K759 腎切半術

37,620点

K760 癒合腎離断術

47,020点

K761 腎被膜剥離術(除神経術を含む。)

10,660点

K762 腎固定術

10,350点

K762 腎固定術

遊走腎兼移動性盲腸に対して、必要があって腸固定術、腎固定術を行った際に一皮切から行い得た場合は、同一手術野の手術として「通則14」により腎固定術のみにより算定する。

K763 腎切石術

27,550点

K764 経皮的尿路結石除去術(経皮的腎瘻造設術を含む。)

32,800点

K764 経皮的尿路結石除去術

経皮的尿路結石除去術は、腎結石症又は尿管結石症に対して、経皮的に腎瘻を造設した後、腎瘻より腎盂鏡を挿入し、電気水圧衝撃波、弾性衝撃波又は超音波等を用いて結石を摘出した場合に算定する。

K765 経皮的腎盂腫瘍切除術(経皮的腎瘻造設術を含む。)

33,040点

K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術

  • (1) 「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいう。数日の間隔をおいて一連の治療過程にある数回の体外衝撃波腎・尿管結石破砕を行う場合は、1回のみ所定点数を算定する。なお、その他数回の手術の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
  • (2) 体外衝撃波腎・尿管結石破砕によっては所期の目的が達成できず、他の手術手技を行った場合の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

K766 経皮的尿管拡張術(経皮的腎瘻造設術を含む。)

13,000点

K767 腎盂切石術

27,210点

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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)