医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第10款 尿路系・副腎

(腎、腎盂)

K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき)

19,300点

K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術

  • (1)「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいう。数日の間隔をおいて一連の治療過程にある数回の体外衝撃波腎・尿管結石破砕を行う場合は、1回のみ所定点数を算定する。なお、その他数回の手術の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
  • (2)体外衝撃波腎・尿管結石破砕によっては所期の目的が達成できず、他の手術手技を行った場合の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
  • (3)体外衝撃波膵石破砕術を行った場合は、本区分の所定点数に準じて算定する。
  • (4)体外衝撃波膵石破砕によっては所期の目的が達成できず、他の手術手技を行った場合の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
  • (5)体外衝撃波膵石破砕術の施設基準は、区分番号「K768」体外衝撃波腎・尿管結石破砕術の施設基準に準じて、本通知別添様式2により提出すること。

K769 腎部分切除術

32,620点

K769 腎部分切除術

残腎結核に対して、腎空洞切開術及び腎盂尿管移行部形成術を併施した場合は、区分番号「K789」尿管腸膀胱吻合術に準じて算定する。

K769-2 腹腔鏡下腎部分切除術

43,930点

K769-3 腹腔鏡下小切開腎部分切除術

42,900点

K770 腎嚢胞切除縮小術

11,580点

K770-2 腹腔鏡下腎嚢胞切除縮小術

18,850点

K770-3 腹腔鏡下腎嚢胞切除術

20,360点

K771 経皮的腎嚢胞穿刺術

1,490点

手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K772 腎摘出術

17,680点

K772-2 腹腔鏡下腎摘出術

54,250点

K772-3 腹腔鏡下小切開腎摘出術

40,240点

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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)