K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術
- (1)「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいう。数日の間隔をおいて一連の治療過程にある数回の体外衝撃波腎・尿管結石破砕を行う場合は、1回のみ所定点数を算定する。なお、その他数回の手術の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
- (2)体外衝撃波腎・尿管結石破砕によっては所期の目的が達成できず、他の手術手技を行った場合の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
- (3)体外衝撃波膵石破砕術を行った場合は、本区分の所定点数に準じて算定する。
- (4)体外衝撃波膵石破砕によっては所期の目的が達成できず、他の手術手技を行った場合の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
- (5)体外衝撃波膵石破砕術の施設基準は、区分番号「K768」体外衝撃波腎・尿管結石破砕術の施設基準に準じて、本通知別添様式2により提出すること。
K769 腎部分切除術
残腎結核に対して、腎空洞切開術及び腎盂尿管移行部形成術を併施した場合は、区分番号「K789」尿管腸膀胱吻合術に準じて算定する。
K771 経皮的腎嚢胞穿刺術
注
手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。