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第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第10款 尿路系・副腎
42,770点
64,720点
49,870点
52,800点
腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)は経皮的、開腹下又は腹腔鏡下のいずれの方法によるものについても算定できる。
K774 削除
15,440点
手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
25,350点
28,210点
33,120点
51,600点
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通則
このページは2012年改定の診療報酬点数表です。各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。
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