医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第10款 尿路系・副腎
(腎、腎盂)
K779 移植用腎採取術(生体)
35,700点
注
腎提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
K779 移植用腎採取術(生体)
腎移植を行った保険医療機関と腎移植に用いる健腎を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、腎移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。
なお、請求に当たっては、腎移植者の診療報酬明細書の摘要欄に腎提供者の療養上の費用に係る合計点数を併せて記載するとともに、腎提供者の療養に係る所定点数を記載した診療報酬明細書を添付すること。
K779-2 移植用腎採取術(死体)
- (1) 移植用腎採取術(死体)の所定点数は、死体から腎の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算定する。
- (2) 死体腎には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に規定する脳死した者の身体の腎を含む。
- (3) 移植用腎採取術(死体)の所定点数には、移植のための腎採取を行う際の採取前の採取対象腎の灌流、腎採取、採取腎の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要する人件費、薬品・容器等の材料費等の費用がすべて含まれる。
ただし、腎採取を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取腎を搬送した場合における搬送に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定する。 - (4) 腎移植を行った保険医療機関と腎移植に用いる健腎を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、腎移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。