医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第10款 尿路系・副腎
(尿管)
K781 経尿道的尿路結石除去術
- 1 レーザーによるもの 22,270点
- 2 その他のもの 14,800点
K781 経尿道的尿路結石除去術
経尿道的尿路結石除去術は、腎結石症、腎盂結石症又は尿管結石症に対して経尿道的に内視鏡を腎、腎盂又は尿管内に挿入し、電気水圧衝撃波、弾性衝撃波、超音波又はレーザー等により結石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテル等を用いて摘出する場合に算定する。
ただし、透視下にバスケットワイヤーカテーテルのみを用いて、砕石を行わず結石の摘出のみを行った場合は、区分番号「K798」膀胱結石、異物摘出術の「1」に準じて算定する。
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術
内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
区分番号「K783-2」経尿道的尿管ステント留置術と区分番号「K783-3」経尿道的尿管ステント抜去術を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。