医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第10款 尿路系・副腎

(尿管)

K781 経尿道的尿路結石除去術

  • 1 レーザーによるもの 22,270点
  • 2 その他のもの 14,800点

K781 経尿道的尿路結石除去術

経尿道的尿路結石除去術は、腎結石症、腎盂結石症又は尿管結石症に対して経尿道的に内視鏡を腎、腎盂又は尿管内に挿入し、電気水圧衝撃波、弾性衝撃波、超音波又はレーザー等により結石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテル等を用いて摘出する場合に算定する。
  ただし、透視下にバスケットワイヤーカテーテルのみを用いて、砕石を行わず結石の摘出のみを行った場合は、区分番号「K798」膀胱結石、異物摘出術の「1」に準じて算定する。

K781-2 ピンハンマー式尿路結石破砕術

7,770点

K782 尿管切石術

  • 1 上部及び中部 10,310点
  • 2 膀胱近接部 15,310点

K783 経尿道的尿管狭窄拡張術

20,930点

K783 経尿道的尿管狭窄拡張術

内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

K783-2 経尿道的尿管ステント留置術

3,400点

K783-2 経尿道的尿管ステント留置術

内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

区分番号「K783-2」経尿道的尿管ステント留置術と区分番号「K783-3」経尿道的尿管ステント抜去術を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。

K783-3 経尿道的尿管ステント抜去術

1,300点

K783-3 経尿道的尿管ステント抜去術

内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

区分番号「K783-2」経尿道的尿管ステント留置術と区分番号「K783-3」経尿道的尿管ステント抜去術を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。

K784 残存尿管摘出術

18,810点

K784-2 尿管剥離術

18,810点

K785 経尿道的腎盂尿管腫瘍摘出術

21,420点

K785 経尿道的腎盂尿管腫瘍摘出術

内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2012年」もしくは「平成24年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

  • 医科・歯科クリニック&訪問看護ステーション限定、先着20院に限りホームページ制作が格安の20000円で!
  • 看護のお仕事
  • ナース転職バンク
  • 薬剤師 求人
  • カウンセラー

第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)