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第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第10款 尿路系・副腎
19,370点
27,210点
17,070点
40,390点
12,910点
25,860点
36,840点
28,210点
16,580点
15,500点
内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2012年」もしくは「平成24年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。
通則
このページは2012年改定の診療報酬点数表です。各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。
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