K798 膀胱結石、異物摘出術
- 1 経尿道的手術 8,320点
- 2 膀胱高位切開術 3,150点
K798 膀胱結石、異物摘出術の「1」
内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
K798-2 経尿道的尿管凝血除去術(バスケットワイヤーカテーテル使用)
K798-2 経尿道的尿管凝血除去術(バスケットワイヤーカテーテル使用)
内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
K800-2 経尿道的電気凝固術
内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
K800-3 膀胱水圧拡張術
注
- 1 間質性膀胱炎の患者に対して行われた場合に限り算定する。
- 2 灌流液の費用及び電気凝固に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
- 3 手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。