医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第10款 尿路系・副腎

(膀胱)

K795 膀胱破裂閉鎖術

11,170点

K796 膀胱周囲膿瘍切開術

3,300点

K797 膀胱内凝血除去術

2,980点

K798 膀胱結石、異物摘出術

  • 1 経尿道的手術 8,320点
  • 2 膀胱高位切開術 3,150点

K798 膀胱結石、異物摘出術の「1」

内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

K798-2 経尿道的尿管凝血除去術(バスケットワイヤーカテーテル使用)

8,320点

K798-2 経尿道的尿管凝血除去術(バスケットワイヤーカテーテル使用)

内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

K799 膀胱壁切除術

9,260点

K800 膀胱憩室切除術

9,060点

K800-2 経尿道的電気凝固術

9,060点

K800-2 経尿道的電気凝固術

内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

K800-3 膀胱水圧拡張術

6,950点

  • 1 間質性膀胱炎の患者に対して行われた場合に限り算定する。
  • 2 灌流液の費用及び電気凝固に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
  • 3 手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。
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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)