医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第10款 尿路系・副腎

(膀胱)

K801 膀胱単純摘除術

  • 1 腸管利用の尿路変更を行うもの 48,650点
  • 2 その他のもの 44,790点

K802 膀胱腫瘍摘出術

12,030点

K802-2 膀胱脱手術

  • 1 メッシュを使用するもの 30,880点
  • 2 その他のもの 16,860点

K802-2 膀胱脱手術

「1」については、メッシュを使用した場合に算定する。

K802-3 膀胱後腫瘍摘出術

  • 1 腸管切除を伴わないもの 11,100点
  • 2 腸管切除を伴うもの 21,700点

K803 膀胱悪性腫瘍手術

1 切除 29,190点
2 全摘(腸管等を利用して尿路変更を行わないもの) 66,890点
3 全摘(尿管S状結腸吻合を利用して尿路変更を行うもの) 80,160点
4 全摘(回腸又は結腸導管を利用して尿路変更を行うもの) 107,800点
5 全摘(代用膀胱を利用して尿路変更を行うもの) 110,600点
6 経尿道的手術
イ 電解質溶液利用のもの 12,300点
ロ その他のもの 10,400点

K803 膀胱悪性腫瘍手術の「6」

内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

K803-2 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術

89,380点

K803-2 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術

本手術に伴い尿路変更を実施した場合も含まれる。

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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)