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第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第10款 尿路系・副腎
10,950点
3,530点
7,870点
25,180点
33,800点
23,520点
32,000点
膀胱尿管逆流症又は巨大尿管症に対して行われたものに対して算定する。
35,150点
41,910点
43,100点
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通則
このページは2012年改定の診療報酬点数表です。各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。
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