医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第10款 尿路系・副腎

(尿道)

K821 尿道狭窄内視鏡手術

17,160点

K821 尿道狭窄内視鏡手術

内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

K821-2 尿道狭窄拡張術(尿道バルーンカテーテル)

14,200点

K821-3 尿道ステント前立腺部尿道拡張術

12,300点

手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。

K821-3 尿道ステント前立腺部尿道拡張術

全身状態が不良のため、区分番号「K840」前立腺被膜下摘出術又は区分番号「K841」経尿道的前立腺手術を実施できない患者に対して、尿道ステントを用いて前立腺部の尿道拡張を行った場合に算定する。

K822 女子尿道脱手術

7,560点

K823 尿失禁手術

  • 1 恥骨固定式膀胱頸部吊上術を行うもの 23,510点
  • 2 その他のもの 22,490点

K823 尿失禁手術

恥骨固定式膀胱頸部吊上術を行うものについては、恥骨固定式膀胱頸部吊上キットを用いて尿失禁手術を行った場合に算定する。手術に必要な保険医療材料の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

K823-2 尿失禁又は膀胱尿管逆流現象コラーゲン注入手術

23,320点

コラーゲン注入手術に伴って使用したコラーゲンの費用は、所定点数に含まれる ものとする。

K823-2 尿失禁又は膀胱尿管逆流現象コラーゲン注入手術

  • (1) 注入に用いるコラーゲン、皮内反応用のコラーゲン、注入針、膀胱鏡等の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
  • (2) 本手術の対象疾患は、1年以上改善の見られない腹圧性尿失禁又は膀胱尿管逆流症とする。
  • (3) 所期の目的を達するために複数回実施しても、一連として算定する。

K823-3 膀胱尿管逆流症手術(治療用注入材によるもの)

23,320点

手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K823-3 膀胱尿管逆流症手術(治療用注入材によるもの)

所期の目的を達するために複数回実施しても、一連として算定する。

K823-4 腹腔鏡下尿失禁手術

32,440点

K823-5 人工尿道括約筋植込・置換術

23,920点

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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)