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第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第11款 性器
1,130点
16,630点
5,850点
8,550点
陰茎背静脈、尿道海綿体、大伏在静脈又は体外静脈系と陰茎海綿体のシャント術を行った場合には、「2」により算定する。
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通則
このページは2012年改定の診療報酬点数表です。各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。
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