K841-2 経尿道的レーザー前立腺切除術
- (1) 経尿道的レーザー前立腺切除術は、膀胱・尿道鏡下に行われた場合に算定し、超音波ガイド下に行われた場合は算定できない。
- (2) 使用されるレーザープローブの費用等レーザー照射に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
K841-3 経尿道的前立腺高温度治療
- (1) 本手術は、前立腺肥大組織を45℃以上で加熱するものをいう。
- (2) 本手術の所定点数には、使用される機器等の費用が含まれ、別に算定できない。
- (3) 所期の目的を達するために複数回実施した場合であっても、一連として算定する。
K841-4 焦点式高エネルギー超音波療法(一連につき)
- (1) 前立腺肥大症に対して行われた場合に限り算定する。
- (2) 本手術の所定点数には、使用される機器等の費用が含まれ、別に算定できない。
- (3) 前立腺肥大症の治療のために行われる当該手術については、一連の手術につき1回に限り算定するものとし、治療終了後、医師が治療の必要性を認めた場合には算定できる。
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