医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第11款 性器

(精嚢、前立腺)

K839 前立腺膿瘍切開術

2,770点

K840 前立腺被膜下摘出術

15,920点

K841 経尿道的前立腺手術

18,500点

K841-2 経尿道的レーザー前立腺切除術

  • 1 ホルミウムレーザーを用いるもの 20,470点
  • 2 その他のもの 19,000点

K841-2 経尿道的レーザー前立腺切除術

  • (1) 経尿道的レーザー前立腺切除術は、膀胱・尿道鏡下に行われた場合に算定し、超音波ガイド下に行われた場合は算定できない。
  • (2) 使用されるレーザープローブの費用等レーザー照射に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

K841-3 経尿道的前立腺高温度治療(一連につき)

5,000点

K841-3 経尿道的前立腺高温度治療

  • (1) 本手術は、前立腺肥大組織を45℃以上で加熱するものをいう。
  • (2) 本手術の所定点数には、使用される機器等の費用が含まれ、別に算定できない。
  • (3) 所期の目的を達するために複数回実施した場合であっても、一連として算定する。

K841-4 焦点式高エネルギー超音波療法(一連につき)

5,000点

K841-4 焦点式高エネルギー超音波療法(一連につき)

  • (1) 前立腺肥大症に対して行われた場合に限り算定する。
  • (2) 本手術の所定点数には、使用される機器等の費用が含まれ、別に算定できない。
  • (3) 前立腺肥大症の治療のために行われる当該手術については、一連の手術につき1回に限り算定するものとし、治療終了後、医師が治療の必要性を認めた場合には算定できる。

K842 削除

K843 前立腺悪性腫瘍手術

41,080点

K843-2 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術

77,430点

K843-3 腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術

59,780点

K843-3 腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術

尿管腫瘍、膀胱腫瘍、後腹膜腫瘍、後腹膜リンパ節腫瘍(精巣がんから転移したものに限る。)又は骨盤リンパ節腫瘍(泌尿器がんから転移したものに限る。)について、内視鏡下小切開手術を行った場合についても本区分で算定する。

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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)