医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第11款 性器

(子宮)

K861 子宮内膜掻爬術

1,180点

K862 クレニッヒ手術

7,710点

K863 腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術

20,610点

K863-2 子宮鏡下子宮中隔切除術、子宮内腔癒着切除術(癒着剥離術を含む。)

18,590点

K863-3 子宮鏡下子宮内膜焼 灼 術

17,810点

K864 子宮位置矯正術

  • 1 アレキサンダー手術 4,040点
  • 2 開腹による位置矯正術 7,540点
  • 3 癒着剥離矯正術 14,070点

K865 子宮脱手術

  • 1 腟壁形成手術及び子宮位置矯正術 16,900点
  • 2 ハルバン・シャウタ手術 16,900点
  • 3 マンチェスター手術 14,110点
  • 4 腟壁形成手術及び子宮全摘術(腟式、腹式) 28,210点

K865 子宮脱手術

  • (1) 腟壁縫合術の費用は本区分の所定点数に含まれ、別に算定できない。
  • (2) 区分番号「K852」腟壁裂創縫合術(分娩時を除く。)及び区分番号「K877」子宮全摘術を併施した場合は、それぞれの所定点数を別に算定する。
      ただし、区分番号「K852」腟壁裂創縫合術(分娩時を除く。)と区分番号「K872」子宮筋腫摘出(核出)術の「2」を併施した場合は、区分番号「K872」子宮筋腫摘出(核出)術の「2」の所定点数のみにより算定する。

K866 子宮頸管ポリープ切除術

990点

K866-2 子宮腟部冷凍凝固術

990点

K867 子宮頸部(腟部)切除術

3,330点

K867-2 子宮腟部糜爛等子宮腟部乱切除術

470点

K867-2 子宮膣部糜爛等子宮膣部乱切除術

子宮腟部糜爛(ナボット胞のあるもの)等の場合に、子宮腟部の乱切除術を行う場合に算定する。

K867-3 子宮頸部摘出術(腟部切断術を含む。)

3,330点

K867-4 子宮頸部異形成上皮又は上皮内癌レーザー照射治療

3,330点

K868からK870まで 削除

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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)