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第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第11款 性器
3,170点
3,800点
産科娩出術において双子の場合は、帝王切開術を除き1児ごとに所定点数を算定する。
2,700点
1,530点
4,900点
※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2012年」もしくは「平成24年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。
通則
このページは2012年改定の診療報酬点数表です。各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。
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