K907 胎児外回転術
胎児外回転術の算定は分娩時のみに限るものではないが、その効果が十分期待しうる時期に実施された場合に限り算定する。
K909 流産手術
- 1 妊娠11週までの場合 1,910点
- 2 妊娠11週を超え妊娠21週までの場合 5,470点
K909 流産手術
- (1) 流産手術は原則として、術式を問わず、また、あらかじめ頸管拡張を行った場合であってもそれを別に算定することなく、本区分の所定点数のみにより算定する。
- (2) 人工妊娠中絶のために必要があって、区分番号「K898」帝王切開術、区分番号「K877」子宮全摘術又は区分番号「K876」子宮腟上部切断術を実施した場合は、流産手術の所定点数によらずそれぞれの所定点数により算定する。
- (3) 妊娠満22週以上のものの中絶は、流産手術として算定せず、実際に行った分娩誘導又は産科手術の術式の所定点数によって算定する。
K910-2 内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼 灼 術
K910-2 内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術
内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術は双胎間輸血症候群と診断された患者に対し、双胎間輸血症候群の十分な経験を有する医師の下で行われた場合に算定する。
K912 子宮外妊娠手術
- 1 開腹によるもの 14,110点
- 2 腹腔鏡によるもの 22,950点
K912 子宮外妊娠手術
外妊破裂を起こさなかった場合であっても算定できる。
K913 新生児仮死蘇生術
- 1 仮死第1度のもの 840点
- 2 仮死第2度のもの 2,890点
K913 新生児仮死蘇生術
新生児仮死蘇生術は、「通則7」の極低出生体重児又は新生児加算を算定できる。