医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第11款 性器

(産科手術)

K907 胎児外回転術

670点

K907 胎児外回転術

胎児外回転術の算定は分娩時のみに限るものではないが、その効果が十分期待しうる時期に実施された場合に限り算定する。

K908 胎児内(双合)回転術

1,190点

K909 流産手術

  • 1 妊娠11週までの場合 1,910点
  • 2 妊娠11週を超え妊娠21週までの場合 5,470点

K909 流産手術

  • (1) 流産手術は原則として、術式を問わず、また、あらかじめ頸管拡張を行った場合であってもそれを別に算定することなく、本区分の所定点数のみにより算定する。
  • (2) 人工妊娠中絶のために必要があって、区分番号「K898」帝王切開術、区分番号「K877」子宮全摘術又は区分番号「K876」子宮腟上部切断術を実施した場合は、流産手術の所定点数によらずそれぞれの所定点数により算定する。
  • (3) 妊娠満22週以上のものの中絶は、流産手術として算定せず、実際に行った分娩誘導又は産科手術の術式の所定点数によって算定する。

K909-2 子宮内容除去術(不全流産)

2,000点

K910 削除

K910-2 内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼 灼 術

40,000点

K910-2 内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術

内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術は双胎間輸血症候群と診断された患者に対し、双胎間輸血症候群の十分な経験を有する医師の下で行われた場合に算定する。

K911 胞状奇胎除去術

4,280点

K912 子宮外妊娠手術

  • 1 開腹によるもの 14,110点
  • 2 腹腔鏡によるもの 22,950点

K912 子宮外妊娠手術

外妊破裂を起こさなかった場合であっても算定できる。

K913 新生児仮死蘇生術

  • 1 仮死第1度のもの 840点
  • 2 仮死第2度のもの 2,890点

K913 新生児仮死蘇生術

新生児仮死蘇生術は、「通則7」の極低出生体重児又は新生児加算を算定できる。

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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)