医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第2節 輸血料

K921 造血幹細胞採取(一連につき)

1 骨髄採取
イ 同種移植の場合 21,640点
ロ 自家移植の場合 17,440点
2 末梢血幹細胞採取
イ 同種移植の場合 21,640点
ロ 自家移植の場合 17,440点

  • 1 同種移植における造血幹細胞提供者に係る造血幹細胞採取、組織適合性試験及び造血幹細胞測定の費用並びに造血幹細胞提供前後における健康管理等に係る費用は、所定点数に含まれる。
  • 2 造血幹細胞採取に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第4節に掲げる所定点数を加算する。

K921 造血幹細胞採取(一連につき)

区分番号「K921」造血幹細胞採取の自家移植を行う場合は、区分番号「K922」造血幹細胞移植を行わなかった場合においても算定できる。
  また、区分番号「K921」造血幹細 胞採取の同種移植を行う場合は、区分番号「K922」造血幹細胞移植の同種移植を算定した場合に限り算定できる。
  なお、骨髄の採取に係る当該骨髄穿刺を行った場合は、区分番号「D404」骨髄穿刺及び区分番号「J011」骨髄穿刺の所定点数を別に算定できない。

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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)