医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第3節 手術医療機器等加算
K930 脊髄誘発電位測定等加算
3,130点
注
脳、脊椎、脊髄又は大動脈 瘤 の手術に当たって、脊髄誘発電位測定等を行った場合に算定する。
K930 脊髄誘発電位測定等加算
- (1) 神経モニタリングについては、本区分により加算する。
- (2) 「注」に規定する脳、脊椎、脊髄又は大動脈瘤の手術とは、区分番号「K116」から「K118」まで、「K128」から「K136」まで、「K138」、「K139」、「K142」から「K142-3」まで、「K151-2」、「K154」、「K154-2」、「K169」から「K170」まで、「K181」、「K183」から「K190-2」まで、「K191」、「K192」、「K457」から「K458」まで及び「K560」に掲げる手術をいう。
なお、これらの項目により所定点数を算定する手術については加算は行わない。