医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第3節 手術医療機器等加算

K930 脊髄誘発電位測定等加算

3,130点

脳、脊椎、脊髄又は大動脈 瘤 の手術に当たって、脊髄誘発電位測定等を行った場合に算定する。

K930 脊髄誘発電位測定等加算

  • (1) 神経モニタリングについては、本区分により加算する。
  • (2) 「注」に規定する脳、脊椎、脊髄又は大動脈瘤の手術とは、区分番号「K116」から「K118」まで、「K128」から「K136」まで、「K138」、「K139」、「K142」から「K142-3」まで、「K151-2」、「K154」、「K154-2」、「K169」から「K170」まで、「K181」、「K183」から「K190-2」まで、「K191」、「K192」、「K457」から「K458」まで及び「K560」に掲げる手術をいう。
      なお、これらの項目により所定点数を算定する手術については加算は行わない。
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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)