医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第3節 手術医療機器等加算

K932 創外固定器加算

10,000点

区分番号K046、K056-2、K058、K073、K076又はK125に掲げる手術に当たって、創外固定器を使用した場合に算定する。

K932 創外固定器加算

区分番号「K046」骨折観血的手術及び「K073」関節内骨折観血的手術については、開放骨折、関節内骨折又は粉砕骨折に対して創外固定器を用いた場合、区分番号「K058」骨長調整手術については、軟骨無形成症及び軟骨低形成症等の骨異形成症、四肢形成不全又は四肢変形の患者に対して脚延長術を行う際に創外固定器を用いた場合、区分番号「K076」観血的関節授動術については、外傷又は変性疾患等により拘縮となった関節に対して創外固定器を用いた場合、区分番号「K125」骨盤骨折観血的手術(腸骨翼骨折を除く。)については骨盤骨折(腸骨翼骨折を除く。)について創外固定器を用いた場合に算定する。

K933 イオントフォレーゼ加算

45点

区分番号K300及びK309に掲げる手術に当たって、イオントフォレーゼを使用した場合に算定する。

K933 イオントフォレーゼ加算

当該加算を算定した場合、麻酔料は別に算定できない。

K934 副鼻腔手術用内視鏡加算

1,000点

区分番号K349からK365までに掲げる手術に当たって、内視鏡を使用した場合に算定する。

K934-2 副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器加算

1,000点

区分番号K349からK365までに掲げる手術に当たって、副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器を使用した場合に算定する。

K934-2 副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器加算

  • (1) 区分番号「K934」副鼻腔手術用内視鏡加算と併せて算定できる。
  • (2) 両側に使用した場合であっても一連として所定点数は1 回に限り算定する。

K935 止血用加熱凝固切開装置加算

700点

区分番号K476に掲げる手術に当たって、止血用加熱凝固切開装置を使用した場合に算定する。

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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)