医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第3節 手術医療機器等加算

K936 自動縫合器加算

2,500点

区分番号K488-4、K511、K513、K514、K514-2、K517、K522-3、K525、K529、K531からK532-2まで、K654-3からK655-2まで、K655-4、K657、K657-2、K702からK703まで、K711-2、K716、K719からK719-3まで、K719-5、K732の2、K735、K735-3、K739、K739-3、K740、K740-2、K803及びK817の3に掲げる手術に当たって、自動縫合器を使用した場合に算定する。

K936 自動縫合器加算

  • (1) 区分番号「K488-4」に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合は、1個を限度として当該加算点数を加算する。
  • (2) 区分番号「K654-3」、「K655」、「K711-2」、「K716」、「K732」の「2」、「K739」及び「K739-3」に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合は、3個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。
  • (3) 区分番号「K511」、「K513」、「K522-3」、「K525」、「K529」、「K531」、「K655-4」、「K657-2」、「K702」、「K703」、「K719」、「K719-2」、「K719-3」、「K735」、「K735-3」、「K740」及び「K740-2」に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合は、4個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。
  • (4) 区分番号「K655-2」、「K657」、「K803」及び「K817」の「3」に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合は、5個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。
  • (5) 区分番号「K514」及び「K514-2」に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合は、6個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。

K936-2 自動吻合器加算

5,500点

区分番号K522-3、K525、K529、K531からK532-2まで、K655、K655-2、K655-4、K657、K657-2、K702、K703、K719の3、K719-2の2、K739、K740、K740-2、K803及びK817の3に掲げる手術に当たって、自動吻合器を使用した場合に算定する。

K936-2 自動吻合器加算

区分番号「K655-4」、「K657」及び「K657-2」に掲げる手術に当たって自動吻合器を使用した場合は2個を限度として、それ以外の手術にあっては1個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。

K936-3 微小血管自動縫合器加算

2,500点

区分番号K017及びK020に掲げる手術に当たって、微小血管自動縫合器を使用した場合に算定する。

K936-3 微小血管自動縫合器加算

四肢(手、足、指(手、足)を含む。)以外の部位において、「K017」遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)又は「K020」自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)を行う際に、微小静脈の縫合のために微小血管自動縫合器を用いた場合に算定する。
  なお、この場合において、2個を限度として当該加算点数に微小血管自動縫合器用カートリッジの使用個数を乗じて得た点数を加算するものとする。

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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)