医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第3節 手術医療機器等加算
K936 自動縫合器加算
2,500点
注
区分番号K488-4、K511、K513、K514、K514-2、K517、K522-3、K525、K529、K531からK532-2まで、K654-3からK655-2まで、K655-4、K657、K657-2、K702からK703まで、K711-2、K716、K719からK719-3まで、K719-5、K732の2、K735、K735-3、K739、K739-3、K740、K740-2、K803及びK817の3に掲げる手術に当たって、自動縫合器を使用した場合に算定する。
K936 自動縫合器加算
- (1) 区分番号「K488-4」に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合は、1個を限度として当該加算点数を加算する。
- (2) 区分番号「K654-3」、「K655」、「K711-2」、「K716」、「K732」の「2」、「K739」及び「K739-3」に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合は、3個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。
- (3) 区分番号「K511」、「K513」、「K522-3」、「K525」、「K529」、「K531」、「K655-4」、「K657-2」、「K702」、「K703」、「K719」、「K719-2」、「K719-3」、「K735」、「K735-3」、「K740」及び「K740-2」に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合は、4個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。
- (4) 区分番号「K655-2」、「K657」、「K803」及び「K817」の「3」に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合は、5個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。
- (5) 区分番号「K514」及び「K514-2」に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合は、6個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。
K936-2 自動吻合器加算
5,500点
注
区分番号K522-3、K525、K529、K531からK532-2まで、K655、K655-2、K655-4、K657、K657-2、K702、K703、K719の3、K719-2の2、K739、K740、K740-2、K803及びK817の3に掲げる手術に当たって、自動吻合器を使用した場合に算定する。