医科点数表
第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料
第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項
1 施設入所者共同指導料 600点
注
併設保険医療機関以外の病院である保険医療機関であって介護老人保健施設に入所中の患者の退所後の療養を担当するものが、当該介護老人保健施設の医師の求めに応じて、当 該患者に対して、療養上必要な指導を共同して行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
2 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料
- 薬剤
- 自己連続携行式腹膜灌(かん) 流に用いる薬剤1調剤につき、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数
注
使用薬剤の薬価は、第1章及び第2章の例による。
3 施設入所者材料料
- イ 第2章第2部第4節区分番号C300に掲げる特定保険医療材料
- ロ 第2章第2部第2節第2款に掲げる加算として算定できる材料
注
イ及びロの算定方法については第2章の例による。
4 その他の診療料
併設保険医療機関以外の保険医療機関に係る施設入所者共同指導料、施設入所者自己腹膜灌(かん) 流薬剤料及び施設入所者材料料以外の診療料の算定は、第1章及び第2章の例による。
ただし、第1章及び第2章に掲げる診療料のうち次に掲げるものについては算定しない。
- イ 第1章基本診療料に掲げる診療料のうち入院に係るもの
- ロ 第2章特掲診療料第1部医学管理等に掲げる診療料
(退院時共同指導料1、診療情報提供料(Ⅰ)(注4に掲げる場合に限る)及び診療情報提供料。(Ⅱ)を除く。) - ハ 第2章特掲診療料第2部在宅医療に掲げる診療料(往診料を除く。)
- ニ 第2章特掲診療料第3部検査に掲げる診療料
(別に厚生労働大臣が定める検査に係るものに限る。) - ホ 第2章特掲診療料第5部投薬に掲げる診療料
(別に厚生労働大臣が定める投薬に係るもの及び別に厚生労働大臣が定める内服薬又は外用薬に係る費用を除く。) - ヘ 第2章特掲診療料第6部注射に掲げる診療料
(別に厚生労働大臣が定める注射に係るもの及び別に厚生労働大臣が定める注射薬に係る費用を除く。) - ト 第2章特掲診療料第7部リハビリテーションに掲げる診療料
(別に厚生労働大臣が定めるリハビリテーションに係るものに限る。) - チ 第2章特掲診療料第8部精神科専門療法に掲げる診療料
- リ 第2章特掲診療料第9部処置に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める処置に係るものに限る。)
- ヌ 第2章特掲診療料第10部手術に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める手術に係るものに限る。)
- ル 第2章特掲診療料第11部麻酔に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める麻酔に係るものに限る。)
第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項
1 施設入所者共同指導料
- (1) 施設入所者共同指導料は、介護老人保健施設に入所中の患者の退所後の療養を担当する病院である保険医療機関の医師(以下「担当医」という。)が、介護老人保健施設に赴き、介護老人保健施設の医師と共同して、退所後の療養上必要な指導を行った場合に、1入所につき1回に限り算定できるものであること。
- (2) 施設入所者共同指導料は、退所して家庭に復帰する予定の患者が算定の対象となるものであること。
- (3) 施設入所者共同指導料は、特別養護老人ホーム等医師又は看護師等が配置されている施設に入所予定の患者は算定の対象としないものであること。
- (4) 施設入所者共同指導料を算定した場合は、初診料、再診料、外来診療料、地域連携退院時共同指導料、往診料及び在宅患者訪問診療料は算定できないものであること。
- (5) 施設入所者共同指導料を算定する場合においては、担当医は診療録に介護老人保健施設において行った指導の要点を記入すること。
- (6) 特別の関係にある病院又は介護老人保健施設における算定は、行わないものであること。
2 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料
- (1) 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料は、施設入所者が、自己連続携行式腹膜灌流を行っている場合に、その薬剤の費用を算定するものであること。
- (2) 区分番号「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定はできないものであること。
3 施設入所者材料料
- (1) 施設入所者材料料は、在宅療養指導管理料において算定することができるとされている特定保険医療材料及び第2章第2部第2節第2款の各区分に規定する加算の費用を算定するものであること。
- (2) 在宅療養指導管理料の各区分に規定する指導管理料は算定できないものであること。
- (3) 施設入所者材料料の算定方法は、在宅療養指導管理料の算定方法の例によるものであること。
4 その他の診療料
- (1) 施設入所者に対する診療料として併設保険医療機関以外の保険医療機関が算定できるのは別紙のとおりであること。
- (2) 特掲診療料の施設基準等第十六及び別表第十二に規定する検査等の取扱いによること。
- (3) 算定できないものとされた診療料については、その診療に伴い使用した薬剤、保険医療材料の費用についても算定できないものであること(ただし、特掲診療料の施設基準等第十六の二及び三に掲げる内服薬、外用薬及び注射薬の費用は別に算定できる。)。
また、算定できるものとされた診療料に伴い使用した薬剤、保険医療材料の費用については、第1章及び第2章の例により算定できるものであること。