メインメニュー >

外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関す る法律の一部改正の施行等について

外国人臨床修練制度の見直しに伴い「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律」などが一部改正され、10月1日より実施されています。

これに伴い、医政局医事課および保険局医療課より通知が発出されました。

保医発0930第2号:外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関す
る法律の一部改正の施行等について

★外国人臨床修練制度は、医療研修を目的として来日した外国医師等に対し、その目的を十分に達成することができるよう、当該研修で診療を行うことを特例的に認める制度です。