医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第9部 処置 > 第1節 処置料

(一般処置)

J004 流注膿瘍穿刺

190点

J004 流注膿瘍穿刺

区分番号「J001-8」穿刺排膿後薬液注入と同一日に算定することはできない。

J005 脳室穿刺

500点

注

6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。

J005 脳室穿刺

区分番号「D401」脳室穿刺と同一日に算定することはできない。

J006 後頭下穿刺

300点

注

6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。

J006 後頭下穿刺

区分番号「D402」後頭下穿刺と同一日に算定することはできない。

J007 頸椎、胸椎又は腰椎穿刺

150点

注

6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。

J007 頸椎、胸椎又は腰椎穿刺

区分番号「J007」頸椎穿刺は区分番号「D403」頸椎穿刺と、区分番号「J007」胸椎穿刺は区分番号「D403」胸椎穿刺と、区分番号「J007」腰椎穿刺は区分番号「D403」腰椎穿刺と同一日に算定することはできない。

J008 胸腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む。)

220点

注

6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。

J008 胸腔穿刺

  • (1) 胸腔穿刺、洗浄、薬液注入又は排液について、これらを併せて行った場合においては、胸腔穿刺の所定点数を算定する。
  • (2) 単なる試験穿刺として行った場合は、区分番号「D419」その他の検体採取の「2」により算定する。

J009 削除

J010 腹腔穿刺(人工気腹、洗浄、注入及び排液を含む。)

230点

注

6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。

J010-2 経皮的肝膿瘍等穿刺術

1,450点

J011 骨髄穿刺

  • 1 胸骨 260点
  • 2 その他 280点

注

6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。

J011 骨髄穿刺

区分番号「D404」骨髄穿刺と同一日に算定することはできない。

J012 腎嚢胞又は水腎症穿刺

240点

注

6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。

J012 腎嚢胞又は水腎症穿刺

区分番号「D407」腎嚢胞又は水腎症穿刺と同一日に算定することはできない。

J013 ダグラス窩穿刺

240点

J013 ダグラス窩穿刺

区分番号「D408」ダグラス窩穿刺と同一日に算定することはできない。

J014 乳腺穿刺

200点

J014 乳腺穿刺

区分番号「D410」乳腺穿刺又は針生検と同一日に算定することはできない。

J015 甲状腺穿刺

150点

J015 甲状腺穿刺

区分番号「D411」甲状腺穿刺又は針生検と同一日に算定することはできない。

J016 リンパ節等穿刺

200点

J016 リンパ節等穿刺

区分番号「D409」リンパ節等穿刺又は針生検と同一日に算定することはできない。

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第2章 第9部 処置 もくじ

通則

第1節 処置料

(一般処置)▼

(救急処置)▼

(皮膚科処置)▼

(泌尿器科処置)▼

(産婦人科処置)▼

(眼科処置)▼

(耳鼻咽喉科処置)▼

(整形外科的処置)▼

(栄養処置)▼

(ギプス)▼

第2節 処置医療機器等加算

  1. J200 腰部、胸部又は頸部固定帯加算
  2. J201 酸素加算

第2節 薬剤料

第4節 特定保険医療材料料