歯科点数表
第2章 特掲診療料 > 第4部 画像診断 > 第2節 撮影料
E100 歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織
- 1 単純撮影
- イ 歯科エックス線撮影
- (1) 全顎撮影の場合
- (一) アナログ撮影 250点
- (二) デジタル撮影 252点
- (2) 全顎撮影以外の場合(1枚につき)
- (一) アナログ撮影 25点
- (二) デジタル撮影 28点
- ロ その他の場合
- (1) アナログ撮影 65点
- (2) デジタル撮影 68点
- 2 特殊撮影
- イ 歯科パノラマ断層撮影の場合
- (1) アナログ撮影 180点
- (2) デジタル撮影 182点
- ロ 歯科パノラマ断層撮影以外の場合(一連につき)
- (1) アナログ撮影 264点
- (2) デジタル撮影 266点
- 3 歯科用3次元エックス線断層撮影(一連につき) 600点
- 4 造影剤使用撮影
- イ アナログ撮影 148点
- ロ デジタル撮影 150点
注
- 1 1のイについて、咬翼法撮影又は咬合法撮影を行った場合には、所定点数に10点を加算する。
- 2 新生児(生後28日未満の者をいう。以下この表において同じ。)又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して撮影を行った場合は、当該撮影の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の30又は100分の15に相当する点数を加算する。
- 3 3について、同一月に2回以上行った場合は、当該月の2回目以降の撮影については、所定点数にかかわらず、一連につき所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
- 4 3について、造影剤を使用した場合は、所定点数に500点を加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料は、加算点数に含まれるものとする。
E100 歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織
- (1)第1節診断料の区分番号E000に掲げる写真診断の(1)から(8)までは、本区分についても同様であること。
- (2)歯科用3次元エックス線断層撮影は、疾患の種類等にかかわらず、所定点数のみにより算定する。
- (3)「注4」に規定する「3歯科用3次元エックス線断層撮影」における「造影剤を使用した場合」とは、腔内注射等により造影剤使用撮影を行った場合をいう。
- (4)造影剤を使用しない歯科用3次元エックス線断層撮影を行い、引き続き造影剤を使用して撮影を行った場合は、所定点数及び造影剤の使用による加算点数のみにより算定する。
- (5)造影剤使用撮影とは、顎関節腔、上顎洞又は唾液腺に造影剤を注入して行った場合をいう。