歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第9部 手術 > 第1節 手術料

J101 神経移植術

23,520点

J102 交感神経節切除術

23,660点

J102 交感神経節切除術

  • (1)疼痛等に対して、眼窩下孔部又はおとがい孔部で末梢神経遮断(挫滅又は切断)術を行った場合に算定する。
  • (2)おとがい孔部における末梢神経遮断(挫滅又は切断)術と同時に行ったおとがい孔閉鎖に係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

J103 過長茎状突起切除術

5,880点

J104 皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術(一連につき)

  • 1 長径3センチメートル未満の良性皮膚腫瘍 1,280点
  • 2 長径3センチメートル未満の悪性皮膚腫瘍 2,050点
  • 3 長径3センチメートル以上6センチメートル未満の良性又は悪性皮膚腫瘍 3,230点
  • 4 長径6センチメートル以上の良性又は悪性皮膚腫瘍 4,160点

口腔領域の腫瘍に限る。

J104 皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術

口腔領域の皮膚(粘膜)腫瘍又は皮下(粘膜下)腫瘍に対して冷凍凝固摘出術を行った場合に算定する。

J104-2 皮膚悪性腫瘍切除術

  • 1 広汎切除 28,210点
  • 2 単純切除 11,000点

放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検(悪性黒色腫に係るものに限る。)を併せて行った場合には、悪性黒色腫センチネルリンパ節加算として、所定点数に5,000点を加算する。
  ただし、当該手術に用いた色素の費用は、算定しない。

J104-2 皮膚悪性腫瘍切除術

医科点数表の区分番号K007に掲げる皮膚悪性腫瘍切除術の例により算定する。

J105 瘢痕拘縮形成手術

12,660点

J105 瘢痕拘縮形成手術

単なる拘縮に止まらず運動制限を伴うような外傷又は腫瘍摘出術等による瘢痕性拘縮の症例に対して、瘢痕拘縮形成手術を行った場合に算定する。

J106 気管切開術

2,570点

J106 気管切開術

  • (1)口腔領域における腫瘍等による気管閉鎖で、気道確保のため救急的に気管切開を行った場合に算定する。
      ただし、手術に伴う一連の行為として気管切開を同時に行った場合は、主たる手術の所定点数に含まれ別に算定できない。
  • (2)気管切開術後カニューレを入れた数日間の処置(単なるカニューレの清拭ではないものに限る。)は、区分番号I009-2に掲げる創傷処置の「1100平方センチメートル未満」により算定する。
  • (3)この際用いた気管切開後のテフロンチューブ等については医科点数表の例により算定する。

J107 気管切開孔閉鎖術

1,040点

J107 気管切開孔閉鎖術

手術に伴い行われた気管切開又は救急的な気道確保のため行われた気管切開による切開孔を、当該気管切開を行った日とは別の日に閉鎖した場合に算定する。

J108 顔面神経麻痺形成手術

  • 1 静的なもの 19,110点
  • 2 動的なもの 58,500点

J108 顔面神経麻痺形成手術

耳下腺悪性腫瘍摘出後の顔面神経麻痺に対して動的形成手術又は静的形成手術を行った場合に算定する。

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第2章 特掲診療料 第9部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

(手術1)▼

(手術2)▼

(手術3)▼

(手術4)▼

(手術5)▼

第2節 輸血料

  1. J200 輸血
  2. J200-2 輸血管理料

第3節 手術医療機器等加算

  1. J200-4 上顎洞手術用内視鏡加算
  2. J200-5 画像等手術支援加算

第4節 薬剤料

第5節 特定薬剤料

第6節 特定保険医療材料料