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(問9)リハビリテーション:歯科口腔リハビリテーション料1

(問9)有床義歯の新製後に、同月内に当該義歯の修理を行った場合の取扱い如何。

(答)当該有床義歯の新製時に新製有床義歯管理料を算定した場合は、同月内に歯科口腔リハビリテーション料1の「1 有床義歯の場合」は算定できない。

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