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(問3)在宅患者訪問診療料

(問3) C001 在宅患者訪問診療料について、留意事項の(10)の①にある同意書を作成するのは4 月以降の新規の患者のみでよいか。

(答)訪問診療を行う患者すべてについて同意書が必要である。ただし、平成26 年3 月以前に訪問診療を始めた場合であって、訪問診療開始時に同意を得た旨が診療録に記載してある場合には、必ずしも新たに同意書を作成する必要はない。

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