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(問7)医学管理:歯科疾患管理料

(問7)歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算は、エナメル質初期う蝕に罹患している歯以外の他の部位に、より進行したう蝕(エナメル質の実質欠損を伴うう蝕症第1度又はう蝕症第2度等のう蝕)に罹患している歯がある場合であっても算定できるか。

(答)算定できる。