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(問20)ADL維持向上等体制加算

(問20)ADL維持向上等体制加算について、登録した理学療法士等が当該病棟で6時間以上勤務した日に算定できるとされているが、複数の理学療法士等の勤務時間を合算して6時間以上となれば算定できるか。

(答)できない。少なくとも一人の理学療法士等が、当該病棟で6時間以上勤務している必要がある。

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