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(問31)療養病棟入院基本料

(問31)療養病棟入院基本料2の注11に定める所定点数の100分の95を
算定する場合は、以下の①及び②のどのような組み合わせにおいて算定可能か。
① 看護職員配置25対1
② 当該病棟の入院患者のうち、医療区分3と医療区分2との患者の合計が5割以上

(答)療養病棟入院基本料2の注11に定める、所定点数の100分の95の点数は、以下のいずれの場合にも算定できる。
1.①のみを満たす場合(平成28年3月31日時点で継続して6か月以上療養病棟入院基本料1又は2を届け出ている病棟である場合に限る。)
2.②のみを満たす場合(平成28年3月31日時点で継続して6か月以上療養病棟入院基本料1又は2を届け出ている病棟である場合、かつ、看護職員配置30対1以上である場合に限る。)
3.①及び②の両方を満たさない場合(平成28年3月31日時点で継続して6か月以上療養病棟入院基本料1又は2を届け出ている病棟である場合、かつ、看護職員配置30対1以上である場合に限る。)

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