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(問204)大病院定額自己負担

(問204)経過措置の期間には、条例制定(改正)の経過措置期間(周知期間)も含まれるのか。例えば、6月の条例改正の施行日を平成28年10月1日とすることは可能か。

(答)含まれる。条例の経過措置は、平成28年9月30日までの間に限り、設定可能である。