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(問221)治験

(問221)治験を実施する治験薬、治験機器又は治験製品を用いる医療技術が、当該治験を実施する時点の医学的知見において、診療報酬点数表に収載されている技術として実施されると判断される場合には、保険外併用療養費として当該技術に係る費用を算定してもよいか。

(答)保険外併用療養費の支給対象から除外されていない項目であれば算定できる。ただし、当該治験薬等が薬事承認され保険収載される際には、当該製品又は当該製品に係る技術の評価の結果として、新たな医療技術として診療報酬点数表に収載される場合がある。