Ⅴ 消費税率8%への引上げに伴う対応
- 2014年02月9日
- 2014診療報酬改定情報
- 診療報酬改定, 消費税
- (1) 診療報酬による対応について、医療経済実態調査の結果等を踏まえ、基本診療料・調剤基本料への上乗せによる対応を中心としつつ、「個別項目」への上乗せを組み合わせる形で対応することを基本とする。
- (2) 基本診療料・調剤基本料への上乗せ方法については、以下のとおりとする。
- ① 医科診療報酬では、
- ア 診療所については、初・再診料及び有床診療所入院基本料に上乗せする。
- イ 病院については、診療所と初・再診料の点数を変えないようにするため、診療所に乗せた点数と同じ点数を初・再診料(外来診療料を含む。)に上乗せし、余った財源を入院料等に上乗せする。
- ② 歯科診療報酬では、初・再診料に上乗せする。
- ③ 調剤報酬は、調剤基本料に上乗せする。
- ① 医科診療報酬では、
- (3) 薬価、特定保険医療材料価格については、現行上、市場実勢価格に消費税率を上乗せする仕組みとしていることから、消費税率8%への引上げ時にも同様の対応をする。
- (4) 消費税対応分が薬価、特定保険医療材料価格に上乗せされている旨の表示を簡略な方法で行う。
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