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検査料等の点数の取扱いについて(保医発1226第1号)

厚生労働省保険局医療課より12月26日付で通知が発出されました。
これに伴いD215-2 肝硬度測定およびN002 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製を修正いたしました。

検査料等の点数の取扱いについて

標記について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成26年3月5日付け保医発0305第3号)の一部を下記のとおり改正し、平成27年1月1日から適用するので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いいたします。

     

  • 1 別添1第2章第3部第1節第1款D215-2肝硬度測定を次のように改める。
      

         

    • (1) 肝硬度測定は、汎用超音波画像診断装置のうち、使用目的、効能又は効果として、肝臓の硬さについて、非侵襲的に計測するものとして薬事法上の承認を得ているものを使用し、肝硬変の患者(肝硬変が疑われる患者を含む。)に対し、肝臓の硬さを非侵襲的に測定した場合に、原則として3月に1回に限り算定する。ただし、医学的な必要性から3月に2回以上算定する場合には、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。
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    • (2) Mac-2結合蛋白(M2BP)糖鎖修飾異性体
      • ア Mac-2結合蛋白(M2BP)糖鎖修飾異性体は、区分番号「D215-2」肝硬度測定の所定点数に準じて算定する。
      • イ 本検査は、2ステップサンドイッチ法を用いた化学発光酵素免疫測定法により、慢性肝炎又は肝硬変の患者(疑われる患者を含む。)
        に対して、肝臓の線維化進展の診断補助を目的に実施した場合に算定する。
      • ウ 本検査と区分番号「D007」血液化学検査「38」のプロコラーゲン-Ⅲ-ペプチド(P-Ⅲ-P)若しくはⅣ型コラーゲン、同区分「40」のⅣ型コラーゲン・7S、同区分「43」のヒアルロン酸又は同区分「51」のプロリルヒドロキシラーゼ(PH)を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
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    • 2 別添1第2章第13部第1節N002免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の(7)を(8)、(6)を(7)とし、(5)の次に次のように加える。
      • (6) CD30
        • ア CD30は、区分番号「N002」免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製「6」その他(1臓器につき)の所定点数に準じて算定する。
        • イ 本標本作製は、HQ リンカーを用いた免疫組織化学染色法により、悪性リンパ腫の診断補助を目的に実施した場合に算定する。
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