地域連携診療計画退院時指導料(II)の施設基準

  • (1)診療所又は許可病床数が二百床未満の病院(地域連携診療計画管理料又は地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)を届け出た保険医療機関を除く。)であること。
  • (2)地域連携診療計画において、連携する保険医療機関として定められている保険医療機関であって、当該地域連携診療計画について地域連携診療計画管理料を算定する病院及び地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)を算定する保険医療機関と共有するとともに、あらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。
  • (3)地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)を算定する保険医療機関の紹介を受けて、当該地域連携診療計画の対象となる患者に対して、当該計画に基づいた治療を行うことができる体制が整備されていること。
  • (4)当該保険医療機関と、地域連携診療計画管理料を算定する病院、地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)を算定する保険医療機関及び地域連携診療計画に定められた別の保険医療機関又は介護サービス事業者等との間で、定期的に、診療情報の共有、地域連携診療計画の評価等を行うための機会を設けていること。
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特掲診療料の施設基準

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