投薬

一 処方料及び処方せん料に規定する疾患
分類表に規定する疾病のうち別表第一に掲げる疾病
二 処方料及び処方せん料に規定する抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準
抗悪性腫瘍剤処方管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
三 処方料、処方せん料及び薬剤料に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤
投与期間が30日以上必要なものであること。
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特掲診療料の施設基準

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