厚生労働大臣が定める同時に複数の看護師等による訪問看護・指導が必要な者

一人の看護師等による訪問看護・指導が困難な者であって、次のいずれかに該当するもの

  • (1) 別表第七に掲げる疾病等の患者
  • (2)医師が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めた患者
  • (3)別表第八に掲げる者
  • (4)暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる患者
  • (5)その他利用者の状況等から判断して、(1)から(4)のいずれかに準ずると認められる者(看護補助者の場合に限る。)
Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2014年」もしくは「平成26年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

特掲診療料の施設基準

Copyright 2014 iWac.jp All Rights Reserved.