光トポグラフィーの施設基準

(1)抑うつ症状の鑑別診断の補助に使用する場合の診療料を算定するための施設基準
イ 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
ロ 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)適合していない場合には所定点数の百分の八十に相当する点数により算定することとなる施設基準
イ 当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
ロ イに掲げる検査機器での検査を目的とした別の保険医療機関からの依頼により検査を行った症例数が、当該検査機器の使用症例数の一定割合以上であること。
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特掲診療料の施設基準

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