医科点数表第二章第十部手術通則第4号に掲げる手術の施設基準

  • (1)通則
    • 緊急事態に対応するための体制その他当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  • (2)皮膚悪性腫瘍切除術(悪性黒色腫センチネルリンパ節加算を算定する場合に限る。)、組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合に限る。)、骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家培養軟骨移植術に限る。)、腫瘍脊椎骨全摘術、頭蓋内腫瘍摘出術(脳腫瘍覚醒下マッピング加算又は原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算を算定する場合に限る。)、頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限る。)、脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)、脳刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術、脊髄刺激装置交換術、仙骨神経刺激装置植込術、仙骨神経刺激装置交換術、治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるものに限る。)、羊膜移植術、緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの))、網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)、網膜再建術、人工内耳植込術、植込型骨導補聴器移植術、植込型骨導補聴器交換術、内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型((拡大副鼻腔手術))、上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)、乳腺悪性腫瘍手術(乳がんセンチネルリンパ節加算1又は乳がんセンチネルリンパ節加算2を算定する場合に限る。)、ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)、同種死体肺移植術、生体部分肺移植術、経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)、経皮的冠動脈ステント留置術、経皮的大動脈弁置換術、胸腔鏡下動脈管開存閉鎖術、経皮的カテーテル心筋焼灼術(磁気ナビゲーション加算を算定する場合に限る。)、経皮的中隔心筋焼灼術、ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術、植込型心電図記録計移植術、植込型心電図記録計摘出術、両心室ペースメーカー移植術、両心室ペースメーカー交換術、植込型除細動器移植術、植込型除細動器交換術、両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術、両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術、経静脈電極抜去術(レーザーシースを用いるもの)、大動脈バルーンパンピング法(IABP法)、補助人工心臓、植込型補助人工心臓(拍動流型)、植込型補助人工心臓(非拍動流型)、同種心移植術、同種心肺移植術、経皮的大動脈遮断術、内視鏡下下肢静脈瘤不全穿通枝切離術、腹腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術、腹腔鏡下小切開後腹膜リンパ節群郭清術、ダメージコントロール手術、腹腔鏡下小切開後腹膜腫瘍摘出術、腹腔鏡下小切開後腹膜悪性腫瘍手術、腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除によるもの)、体外衝撃波胆石破砕術、腹腔鏡下肝切除術、生体部分肝移植術、同種死体肝移植術、体外衝撃波膵石破砕術、腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術、同種死体膵移植術、同種死体膵腎移植術、早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術、腹腔鏡下小切開副腎摘出術、体外衝撃波腎・尿管結石破砕術、腹腔鏡下小切開腎部分切除術、腹腔鏡下小切開腎摘出術、腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術、腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)、同種死体腎移植術、生体腎移植術、腹腔鏡下小切開尿管腫瘍摘出術、膀胱水圧拡張術、腹腔鏡下小切開膀胱腫瘍摘出術、腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術、腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術、人工尿道括約筋植込・置換術、焦点式高エネルギー超音波療法、腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術、腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術、腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。)、内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術及び胎児胸腔・羊水腔シャント術の施設基準
    • イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。ただし、治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるものに限る。)、組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合に限る。)、緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの))、網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)、乳腺悪性腫瘍手術、ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)、植込型心電図記録計移植術、植込型心電図記録計摘出術、腹腔下胃縮小術(スリー状切除によるもの)、膀胱水圧拡張術、ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術及び大動脈バルーンパンピング法(IABP法)については、診療所(乳腺悪性腫瘍手術及び膀胱水圧拡張術については有床診療所に限り、植込型心電図記録計移植術及び植込型心電図記録計摘出術についてはペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術に係る届出を行った診療所に限る。)でもよいこととする。
    • ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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