小児入院医療管理料

A307 小児入院医療管理料(1日につき)

  • 1 小児入院医療管理料1 4,584点
  • 2 小児入院医療管理料2 4,076点
  • 3 小児入院医療管理料3 3,670点
  • 4 小児入院医療管理料4 3,060点
  • 5 小児入院医療管理料5 2,145点

  • 1 別に厚生労働大臣の定める小児を入院させる病棟又は施設に関する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た小児科を標榜する保険医療機関の病棟(療養病棟を除く。)に入院している15歳未満の小児について、当該基準に 係る区分に従い、所定点数を算定する。ただし、小児入院医療管理料5を算定す る病棟において、当該入院医療管理料に係る算定要件に該当しない患者が当該病 棟(精神病棟に限る。)に入院した場合は、区分番号A103に掲げる精神病棟 入院基本料の15対1入院基本料の例により算定する。
  • 2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関の病棟において小児入院医療管理が行われた場合は、1 日につき100点を所定点数に加算する。
  • 3 当該病棟に入院している患者が人工呼吸器を使用している場合は、1日につき600点を所定点数に加算する。
  • 4 診療に係る費用(注2及び注3に規定する加算並びに当該患者に対して行った 第2章第5部投薬、第6部注射、第10部手術、第11部麻酔、第12部放射線治療及 び第13部第2節病理診断・判断料の費用並びに第2節に規定する臨床研修病院入 院診療加算、超急性期脳卒中加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算、地 域加算、離島加算、小児療養環境特別加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算、 褥 瘡ハイリスク患者ケア加算、新生児特定集中治療室退院調整加算、救急搬送患者地域連携紹介加算及びデータ提出加算を除 く。)は、小児入院医療管理料1及び小児入院医療管理料2に含まれるものとす る。
  • 5 診療に係る費用(注2及び注3に規定する加算並びに当該患者に対して行った 第2章第5部投薬、第6部注射、第10部手術、第11部麻酔、第12部放射線治療及 び第13部第2節病理診断・判断料の費用並びに第2節に規定する臨床研修病院入 院診療加算、超急性期脳卒中加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補 助体制加算、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算、地 域加算、離島加算、小児療養環境特別加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算、 褥 瘡ハイリスク患者ケア加算、新生児特定集中治療室退院調整加算、救急搬送患者地域連携紹介加算、救急搬送患者地域連携 受入加算及びデータ提出加算を除く。)は、小児入院医療管理料3及び小児入院 医療管理料4に含まれるものとする。
  • 6 診療に係る費用(注2及び注3に規定する加算並びに当該患者に対して行った 第2章第5部投薬、第6部注射、第10部手術、第11部麻酔、第12部放射線治療及 び第13部第2節病理診断・判断料の費用並びに第2節に規定する臨床研修病院入 院診療加算、超急性期脳卒中加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補 助体制加算、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算、地 域加算、離島加算、小児療養環境特別加算、強度行動障害入院医療管理加算、摂食障害入院医療管理加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算、 褥 瘡ハイリスク患者ケア加算、新生児特定集中治療室退院調整加算、救急搬送患者地域連携紹介加算、救急搬送患者地域連携受入加算及びデー タ提出加算を除く。)は、小児入院医療管理料5に含まれるものとする。

通知



A307 小児入院医療管理料

  • (1) 小児入院医療管理料は、届け出た保険医療機関における入院中の15歳未満の患者を対象とする。ただし、当該患者が他の特定入院料を算定できる場合は、小児入院医療管理料は算定しない。
  • (2) 「注2」に掲げる加算については、当該入院医療管理料を算定する病棟において算定するものであるが、小児入院医療管理料5を算定する医療機関にあっては、院内の当該入院医療管理料を算定する患者の全てについて算定できる。
  • (3) 「注3」に掲げる加算を算定する際に使用した酸素及び窒素の費用は、「酸素及び窒素の価格」に定めるところによる。
  • (4) 小児入院医療管理料を算定している患者に対して、1日5時間を超えて体外式陰圧人工呼吸器を使用した場合は、「注3」の加算を算定できる。
  • (5) 小児入院医療管理料1、2、3及び4において、当該入院医療管理料に係る算定要件に該当しない患者が当該病棟に入院した場合には、当該医療機関が算定している入院基本料等を算定する。
  • (6) 小児入院医療管理料5において、当該入院医療管理料に係る算定要件に該当しない患者が当該病棟(精神病棟に限る。)に入院した場合は、精神病棟入院基本料の15対1入院基本料を算定する。
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医科点数表 第1章

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