在宅植込型補助人工心臓(拍動流型)指導管理料
C115 在宅植込型補助人工心臓(拍動流型)指導管理料
- 6,000点
注
第10部手術の通則第4号に規定する区分番号K604に掲げる植込型補助人工心臓(拍動流型)に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、体内植込型補助人工心臓(拍動流型)を使用している患者であって入院中の患者以外の患者に対して、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
通知
C115 在宅植込型補助人工心臓(拍動流型)指導管理料
- (1) 在宅植込型補助人工心臓(拍動流型)指導管理料は、区分番号「K604」植込型補助人工心臓(拍動流型)を行うことができる保険医療機関においてのみ算定できる。
- (2) 在宅植込型補助人工心臓(拍動流型)指導管理料は、植込型補助人工心臓(拍動流型)を使用している患者であって入院中の患者以外のものについて、駆動状況の確認と調整、抗凝固療法の管理等の診察を行った上で、モニター、バッテリー及び充電器の使用方法の説明など療養上必要な指導を行った場合に、当該月に区分番号「K604」植込型補助人工心臓(拍動流型)を算定したか否かにかかわらず、月1回を限度として算定する。この場合において、モニター、バッテリー及び充電器などに要する費用は所定点数に含まれる。
- (3)機器の設定内容と、指導管理の内容を診療録に記載すること。