末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入
G005-3 末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入
- 700点
注
- 1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。
- 2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合には、500点を所定点数に加算する。
通知
G005-3 末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入
- (1) カテーテルの詰まり等によりカテーテルを交換する場合は、カテーテルの材料料及び手技料はその都度算定できる。
- (2) カテーテル挿入時の局所麻酔の手技料は別に算定できず、使用薬剤の薬剤料は別に算定できる。
- (3) 区分番号「C104」に掲げる在宅中心静脈栄養法指導管理料、区分番号「C108」に掲げる在宅悪性腫瘍患者指導管理料又は区分番号「C108-2」在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算又は薬剤料若しくは特定保険医療材料料のみを算定している者を含む。)に対して、区分番号「C001」に掲げる在宅患者訪問診療料を算定する日に、患家において当該訪問診療と併せて末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入を行った場合は、カテーテルの材料料及び手技料は別に算定できる。