関節腔内注射
G010 関節腔内注射
- 80点
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G010 関節腔内注射
検査、処置を目的とする穿刺と同時に実施した場合は、当該検査若しくは処置又は関節腔内注射のいずれかの所定点数を算定する。
検査、処置を目的とする穿刺と同時に実施した場合は、当該検査若しくは処置又は関節腔内注射のいずれかの所定点数を算定する。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
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