導尿(尿道拡張を要するもの)

J064 導尿(尿道拡張を要するもの)

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区分番号C106に掲げる在宅自己導尿指導管理料又は区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った導尿の費用は算定しない。

通知

J064 導尿(尿道拡張を要するもの)

区分番号「C106」在宅自己導尿指導管理料又は区分番号「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、導尿(尿道拡張を要するもの)の費用は算定できない。

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