薬剤

J300 薬剤

  • 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

  • 1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
  • 2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

通知

Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2014年」もしくは「平成26年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

【医科】処置

Copyright 2014 iWac.jp All Rights Reserved.