医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第7部 リハビリテーション > 第2節 薬剤料

H100 薬剤

薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

  • 1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
  • 2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
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