N000 病理組織標本作製
- (1) 病理組織標本作製について、次に掲げるものは、各区分ごとに1臓器として算定する。
- ア 気管支及び肺臓
- イ 食道
- ウ 胃及び十二指腸
- エ 小腸
- オ 盲腸
- カ 上行結腸、横行結腸及び下行結腸
- キ S状結腸
- ク 直腸
- ケ 子宮体部及び子宮頸部
- (2) 病理組織標本作製において、1臓器から多数のブロック、標本等を作製した場合であっても、1臓器の標本作製として算定する。
- (3) 病理組織標本作製において、悪性腫瘍がある臓器又はその疑いがある臓器から多数のブロックを作製し、又は連続切片標本を作製した場合であっても、所定点数のみ算定する。
- (4) 当該標本作製をヘリコバクター・ピロリ感染診断を目的に行う場合の保険診療上の取扱いについては「ヘリ、コバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成12年10月31日保険発第180号)に即して行うこと。