歯科点数表
通則
- 1 投薬の費用は、第1節から第3節までの各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
ただし、処方せんを交付した場合は、第5節の所定点数のみにより算定する。 - 2 投薬に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を支給した場合は、前号により算定した点数及び第4節の所定点数により算定する。
- 3 薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った場合(処方せんを交付した場合を除く。)は、前2号により算定した点数及び第6節の所定点数を合算した点数により算定する。
医科点数表の第2章第5部に掲げる投薬(区分番号F400に掲げる処方せん料を除く。)の例により算定する。