歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第5部 投薬

通則

  • 1 投薬の費用は、第1節から第3節までの各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
      ただし、処方せんを交付した場合は、第5節の所定点数のみにより算定する。
  • 2 投薬に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を支給した場合は、前号により算定した点数及び第4節の所定点数により算定する。
  • 3 薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った場合(処方せんを交付した場合を除く。)は、前2号により算定した点数及び第6節の所定点数を合算した点数により算定する。

医科点数表の第2章第5部に掲げる投薬(区分番号F400に掲げる処方せん料を除く。)の例により算定する。

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